2021-03-17 第204回国会 衆議院 法務委員会 第4号
それともう一つは、児童相談所に保護された児童が、やはりこれも、義務教育も受けられないというような状況になっていると私は思うんですが、親との面会ができるかできないかということで、この前、宇都宮地裁で判決があったんですけれども、児童相談所の一時保護で保護されたときに、親と面会をすることができるのが原則なのか、それとも、できないけれども例外的に面会を許されるのか、どっちなんですか。
それともう一つは、児童相談所に保護された児童が、やはりこれも、義務教育も受けられないというような状況になっていると私は思うんですが、親との面会ができるかできないかということで、この前、宇都宮地裁で判決があったんですけれども、児童相談所の一時保護で保護されたときに、親と面会をすることができるのが原則なのか、それとも、できないけれども例外的に面会を許されるのか、どっちなんですか。
小出民事局長は、その前は東京高裁の判事だったと思うんですけれども、その前の小野瀬民事局長は、お辞めになられた後、宇都宮地裁の所長になって、今は東京高裁の高裁部総括判事になられているんですね、どんどん出世されていく。
請求を認めた一審宇都宮地裁判決を取り消し、パーソン栃木の請求を棄却した。 ということであります。 その下の四角の枠組みのところを見ていただきますと、「エコシティ住民訴訟の判決のポイント」、争点三点ありますけれども、補助金の相当額返還の違法性については、一審、二審とも、まさに補助金を返還したのは違法だというのを認定いたしました。それから、2の県の損害、これも発生したということを認めました。
先ほどのエコシティ宇都宮では、知事が宇都宮市長を訴えた民事事件、そして実はオンブズパーソンから訴えられた民事事件、知事は返す必要がないお金を国に返したんだから個人で返しなさいという訴訟をされて、宇都宮地裁は、何と知事に個人で一億九千七百万県に返せ、損害賠償しろという判決を下しました。
株式会社エコシティ宇都宮という、国庫補助金返還問題がありまして、つい先日、住民訴訟で宇都宮地裁が、栃木県が国に返した一億九千七百万、これは違法であるから、しかも、知事が管理監督責任を怠ったから、一億九千七百万、知事個人が県に返せという判決が出ました。知事は控訴しましたけれども、判決文を私は読んでみましたけれども、完全敗訴です。これは多分勝てないと思います。
また、これ具体的に出して恐縮なんですが、その宇都宮地裁の場合も七時間十三分のものを裁判員にお見せしたと。だけれども、数十時間やっぱり録画しているわけですね。その部分の多分、やはり気になるのは、切り取った七時間十三分が、つまり何か意図したもので切り取ればそれが可能なわけなんですね。
○政府参考人(林眞琴君) 具体的な宇都宮地裁の事件ということを前提にはお話差し控えさせていただきますけれども、一般論といたしまして、今回の法案におきましては、対象事件については全過程、逮捕、勾留されている被疑者についてその対象事件について調べるときには全過程の録音、録画を義務付けております。したがいまして、これは最初の取調べから全てを録音、録画することを義務付けておるわけでございます。
今回の法案では、一つの事件のその全過程を可視化、つまり録音、録画していくというふうになっているんですけれども、例えば、ここで一つ栃木の先日の宇都宮地裁の事件をちょっと例に取りますと、今回のこの事件は、別件で最初小さな事件で逮捕された、その後、調べの中でこの女の子の殺害について自供をしたということで、結局、実際にはその自供したところのビデオというのがなくて、その自供した後の録音、録画から始まっているということがあるわけですね
そして、七月十三日には、今度は県が宇都宮に対して、補助金の返還を求めて宇都宮地裁に提訴をいたしました。不思議なことに、その七月三十一日は、韓国のブーフン社が廃業をいたしております。 そしてさらに、三枚目でありますが、平成二十五年、私が大変疑問を感じて、衆議院の農林水産委員会あるいは総務委員会、決算行政監視委員会において、三回、真相究明のために質問をいたしました。
栃木県による宇都宮市に対する補助金返還請求訴訟につきましては、平成二十四年七月以降、十五回に及ぶ口頭弁論を経て、去る三月四日に宇都宮地裁の判決が言い渡されたものと承知しております。
これは、今御指摘のとおり、平成二十二年一月に、宇都宮市が事業者の登記簿を確認したところ、宇都宮地裁が担保不動産の競売開始を決定し、差し押さえられていることが判明したことを受けたものであると市から私どもは報告を受けております。 他方で、同じ時期に、宇都宮市、栃木県は、改修工事の休止後も事業継続の可能性を追求している、そういう段階でございました。
宇都宮地裁がテレビに出てくるたびに何か心が痛むばかりでございますので、今、大臣の強い、必ずというお言葉をいただきましたので、御期待を申し上げたいと思います。 残すところもうわずかになってまいりました。ちょっと脱線をさせていただきまして、医療過誤についての司法の介入、医療関係者の刑事訴追について若干質問させていただきたいと思います。 今、医療崩壊、いろいろ言われております。
あの冤罪の判決を下してしまいました宇都宮地裁を抱える宇都宮から参りました。あの足利事件、十七年間、菅家さん、非常につらい思いをされて、今回無罪ということになりました。 この時効撤廃によって、捜査が長期化する、あるいは証拠物件、証人の記憶の薄れから自白が強要されるのではないか、そういう懸念もあります。
ただ、裁判所につきましても、宇都宮地裁がこういう形では判決を出したわけでございますけれども、裁判所としてこの問題についてどうとらえていくのかということが私は大事であろうと思うんですね。本当に自白の評価についてどうであったのか。それから、DNA鑑定の、特にこれは押田日大教授のDNA再鑑定が出たわけですね。
宇都宮地裁の判事がストーカー事件で有罪判決を受けまして、十二月二十四日には弾劾裁判で罷免をされました。その記憶が薄れない、ことしになっての二月八日、今度は福岡高裁の宮崎支部の判事が準強制わいせつ罪で逮捕され、起訴されました。
昨年は、宇都宮地裁の元裁判官がストーカー事件によって弾劾裁判があったばかりでありますし、今度は、京都の家庭裁判所の元書記官が公文書偽造とかあるいは詐欺罪、たくさんの事件を起こしまして、国民の皆さんが裁判所からの書類を信頼しなくなるんじゃないかという、信頼を損ねる、大変大きな事件が起こりました。
○前田委員 ここの今の柏屋さんの事業譲渡案件については、宇都宮地裁、三人の正規裁判官のほかに同地裁の園尾所長が裁判に介入しました。四人の裁判官が裁判をしたことで有名になりました。その結果、東京高裁からも、園尾所長だけでなくて、裁判長は厳重注意処分を受けております。しかも、事業譲渡先の選定手続は、整理回収機構の宇都宮支店が窓口になっております。
現職の宇都宮地裁の裁判官がストーカーをしたという容疑で逮捕される、こういう事件であります。 実は、昨日の夕方、この事件の発生を知りましたので、急遽これ質問するということで最高裁の方にも御通知申し上げて、今日は来ていただいているかと思います。 まず、この事実関係、これは新聞記事に少し載ってはおりますが、事実関係、こういうふうな容疑で逮捕されたということが間違いないかどうか。
逮捕されましたこの小林は、留置人面会室で昨年八月、自殺をいたしまして、ほかの二名の実行犯は、ことしになって宇都宮地裁でそれぞれ懲役十七年、二十年の判決を受けております。
ちょっと、少し前のことでありますけれども、平成十四年に栃木県の宇都宮でしたか、隣の人が隣の奥さんを散弾銃で殺傷させた事件について、今年の五月の二十四日、宇都宮地裁で判決が出ました。
先ほど言いました、本年二月二十一日に開催された宇都宮地裁における審尋手続において、実は、宇都宮地裁の園尾所長が、立会した上に、債務者片山則夫氏に対して、約二十分超にわたる長時間、同氏が破産者であることを前提とした尋問を行っております。そして、宇都宮地方裁判所の説明によれば、所長は合議体の構成員ではなくて、書記官の補助者、補助として事実上立会したという答弁を受けております。
○前田委員 私は、書記官の補助としてミスター破産法の宇都宮地裁の所長が加わっていること自体、合議体の結果の形成に重大な影響を及ぼす。これは司法権の独立の侵害であるというふうに思っております。最近、裁判がおかしいという御指摘が非常に世間でも強くなっておりますけれども、その最たる例ではないでしょうか。
当ケースでは、ことしの二月十五日に破産申し立てを行ったところ、宇都宮地裁の合議体は、二月の二十一日、つまり一週間たたずに破産手続開始決定を下しているわけであります。
宇都宮地裁増築工事、九九・九八%。これは違う数字なんですか。
これは、宇都宮地裁の判決では、会社側の本人同意があったという主張を退けて、旧労働条件による労働契約に基づき期間の定めのない労働契約上の権利を有すると、こう認定されています。しかし、会社側はこんな明白な事実があっても控訴して、いまだに団交にも応じない、五年掛かっても未解決なんですね。
○前田分科員 この破産法の立法審議の法務委員会の議事録を見ましても、現宇都宮地裁の所長園尾裁判官が、当時は最高裁事務総局民事局長兼最高裁事務総局行政局長として御答弁に立っておられますが、その園尾さんの最近の御著書、「新版破産法」の本の中で、同書の十三ページ七行にありますけれども、迅速に破産手続をしなければならないケースとして挙げているのは、多数の国民から金銭を募っておいて、それを隠匿、持ち逃げすることをたくらむ
平成十七年三月に宇都宮地裁で無罪判決が出されて、確定したという事案がございます。この事案につきましては、同事件の捜査段階の自白につきまして、供述内容が警察官に迎合、誘導されたものであるということが推察されると認定をされまして、供述を直ちに信用することはできないと判断された、こういう事案があったと承知をいたしております。